事業経営の実質的支配者とは

 事業経営の実質的支配者とは、法人の事業経営を実質的に支配することが可能な方のことです。
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、法人のお客様とのお取引時には当該個人のかたの氏名・住居・生年月日等を確認させていただきます。
実質的支配者は、お客様の事業形態によって異なります。

 50%を超える議決権を保有する個人(資本多数決法人の場合)、あるいは50%を超える収益総額の配当・分配を受ける権利を保有する個人(資本多数決法人以外の法人)のかたがいる場合は、その個人のかたで確定します。
上記に該当する個人のかたがいない場合には、以下のかたが実質的支配者に該当することとなります。

株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等の場合
株式会社、有限会社、投資法人、特定目的会社等の場合

①25%超の議決権を直接又は間接に保有している個人のかたがいる場合には、当該個人のかた
②上記①に該当するかたがいない場合で、 出資・融資・取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人のかた がいる場合には、当該個人のかた
③上記①②のいずれも該当するかたがいない場合には、法人を代表し業務を執行する個人のかた

法人形態が資本多数決法人以外である場合
合名会社、合資会社、合同会社、一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、 医療法人、社会福祉法人 等の場合

①法人の収益総額の25%を超える配当・分配を受ける権利を有する個人のかた がいる場合、または出資、融資、取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人のかたがいる場合には、当該個人のかた
②上記のいずれも該当するかたがいない場合には、法人を代表し業務を遂行する個人のかた


  • 50%を超える議決権を保有する個人、または50%を超える配当を受ける権利を有する個人の方がいる場合は、その個人の方で確定します。
  • 間接保有とは、「50%を超える議決権を保有する支配法人」を通じて保有していることをいいます。(※1)
  • 病気等により、法人のお客様を実質的に支配する意思または能力を有していない、あるいは業務の執行を行うことのできない個人の方は実質的支配者に該当しません。